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海岸漂着物処理推進法

- Regal and Law for Coast garbage Processing and Promotion. -

ビーチ風景
  • 平成21年7月15日に、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」(平成21年法律第82号。以下「海岸漂着物処理推進法」等。)が公布・施行されました。
  • 平成22年3月に、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針が閣議決定されました。
  • 平成30年6月22日に、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成30年法律第64号)が公布・施行され、法律名が「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」に改正されました。

 

海岸漂着物処理推進法概要

- Overview -


海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境を保全するため、海岸漂着物の円滑な処理及び発生の抑制を図る。


目的基本理念

  • 総合的な海岸環境の保全・再生
  • 責任の明確化と円滑な処理の推進
  • 3R推進等による海岸漂着物等の発生の効果的な抑制
  • 海洋環境の保全(マイクロプラスチック対策含む)
  • 多様な主体の適切な役割分担と連携の確保
  • 国際協力の推進基本方針・地域計画の策定等国の基本方針都道府県の地域計画(海岸漂着物対策推進協議会)

 

海岸漂着物に対する管理者(団体)の責任

- Responsibility -

(1)処理の責任等
  1. 海岸管理者は、海岸漂着物等(漂流ごみ・海底ごみを除く)の処理のため必要な措置を講じなければならない。
  2. 海岸管理者でない海岸の占有者等は、その土地の清潔の保持に努めなければならない。
  3. 市町村は、必要に応じ、海岸管理者等に協力しなければならない。
(2)地域外からの海岸漂着物への対応
  1. 都道府県知事は、海岸漂着物の多くが他の都道府県の区域から流出したものであることが明らかであると認めるときは、他の都道府県の知事に対し、海岸漂着物の処理その他必要な事項に関して協力を求めることができる。
  2. 環境大臣は、① の協力の求めに関し、必要なあっせんを行うことができる。
  3. 外務大臣は、国外からの海岸漂着物により地域の環境保全上支障が生じていると認めるときは、必要に応じ外交上適切に対応する。
(3)漂流ごみ・海底ごみの円滑な処理の推進
  1. 国及び地方公共団体は、地域住民の生活・経済活動に支障を及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならない。

 

国・地方公共団体

- Government & local Government -

国及び地方公共団体は

  1. 発生状況・発生原因に係る定期的な調査
  2. 市街地、河川、海岸等における不法投棄防止に必要な措置
  3. 土地の適正な管理に関する必要な助言及び指導に努める。海岸漂着物等の発生の抑制。民間団体等との連携の強化・環境教育・普及啓発等調査研究等海岸漂着物等の円滑な処理
  4. 政府は、海岸漂着物対策を推進するために必要な財政上の措置を講じなければならない
  5. 政府は、離島その他の地域において地方公共団体が行う海岸漂着物の処理に要する経費について、特別の配慮をする
  6. 政府は、民間の団体等の活動の促進を図るため、財政上の配慮を行うよう努める。財政上の措置美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(海岸漂着物処理推進法:議員立法)の概要

国際的な連携の確保・国際協力の推進

  1. 事業者は、通常の用法に従った使用の後に河川等に排出される製品へのマイクロプラスチックの使用の抑制や廃プラスチック類の排出の抑制に努めなければならない
  2. 政府は、最新の科学的知見・国際的動向を勘案し、海域におけるマイクロプラスチックの抑制のための施策の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。マイクロプラスチック対策(平成21年制定、平成30年6月改正)